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平成20年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第39問(判例・横断総合)

問題

次の文章は、マンションの管理人室をめぐる最高裁判所の判決に基づくものであるが、文中の(ア)から(エ)に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、判決の原文に若干の修正をしている。「本件マンションにおいては、区分所有者の居住生活を円滑にし、その環境の維持保全を図るため、その業務に当たる管理人を常駐させ、多岐にわたる管理業務の遂行に当たらせる必要があるというべきであるところ、本件マンションの玄関に接する( ア ) である管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難であることは認定事実から明らかであるから、本件管理人室は管理事務室と合わせて一体として利用することが予定されていたものというべきであり、両室は機能的にこれを分離することができないものといわなければならない。そうすると、本件管理人室には、(イ)があるとしても、(ウ)はないというべきであり、本件管理人室は、(エ)とはならないものと解するのが相当である。」

選択肢

  1. (1) A=共用部分, B=利用上の独立性, C=構造上の独立性, D=共用部分たる附属施設
  2. (2) A=共用部分, B=構造上の独立性, C=利用上の独立性, D=区分所有権の目的
  3. (3) A=専有部分, B=利用上の独立性, C=構造上の独立性, D=共用部分
  4. (4) A=共用部分, B=構造上の独立性, C=利用上の独立性, D=共用部分

正答

正答は (2) です。

解説

正解の組合せ

管理人室判決(平成5年)では、アは玄関に接する共用部分、イは構造上の独立性あり、ウは利用上の独立性なし、エは区分所有権の目的とならないと解されます。

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