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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第38問(判例・横断総合)
問題
次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により、一般的に規約共用部分にすることができるものはどれか。
選択肢
- (1) 団地内の管理棟
- (2) 玄関ホール
- (3) マンション内の集会室
- (4) 中庭にあるトタン屋根と柱でできた自転車置場 21
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1の団地管理棟は建物全体、2の玄関ホールは法定共用部分、4の中庭自転車置場は構造上独立性がなく規約共用部分にできません。
他の選択肢
(1、2、4)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
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