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平成20年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第40問(判例・横断総合)

問題

宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。)Aが中古マンションの売買の媒介をする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aが当該マンションの売買の媒介に関して受ける報酬の額は、依頼者との間で、自 由に設定することができるが、媒介契約を締結した際、遅滞なく、当該報酬に関する 事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。
  2. (2) Aが、宅地建物取引主任者をして宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説 明を行わせるに当たり、当該マンションについて、石綿の使用の有無の調査の結果が 記録されているときは、その内容についても説明を行わせなければならない。
  3. (3) Aが当該マンションの広告をするときは、その代金の額又はその支払方法等につい て著しく事実に相違する表示をしてはならない。
  4. (4) Aは、当該マンションの売買に関する広告をするときは、自己が契約の当事者とな って当該売買を成立させるか、代理人として当該売買を成立させるか、又は媒介して 当該売買を成立させるかの別を明示しなければならない。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。宅建業法46条により媒介報酬は国土交通大臣が定める上限があり自由設定はできません。2の石綿説明、3の誇大広告禁止、4の取引態様明示はいずれも正しい。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    正答(1)「Aが当該マンションの売買の媒介に関して受ける報酬の額は、依頼者との間で、自 由に設定することがで…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(A)との対応を確認してください

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