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管理業務主任者試験 過去問 平成20年度 第41問(判例・横断総合)
問題
Aが、Bからあるマンションの301号室を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 301号室の売買契約締結時にAが本件瑕疵を知っていたときでも、Bは、Aに対し て瑕疵担保責任を負う。
- (2) 301号室の売買においてBがAに対して瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場 合には、Bは、自ら知りながらAに告げなかった本件瑕疵についても担保責任を免れ る。
- (3) Aは、本件瑕疵のために契約締結をした目的を達することができないときでも、契 約の解除をすることはできず、Bに対して損害賠償の請求のみをすることができる。
- (4) Bは、別段の特約がない限り、Aが本件瑕疵の事実を知った時から1年以内に請求 をしない場合には、瑕疵担保責任を免れる。 23
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。1は知っていても責任免除されず、2は知りながら告げなかった瑕疵は特約でも免責不可(572条)、3は目的不能なら解除可能です。
他の選択肢
(1、2)
正答(4)「Bは、別段の特約がない限り、Aが本件瑕疵の事実を知った時から1年以内に請求 をしない場…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「Bは、別段の特約がない限り、Aが本件瑕疵の事実を知った時から1年以内に請求 をしない場合には、瑕疵担保責任を免…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「当時の民法570条(566条3項準用)により、別段の特約がなければ瑕疵を知った時から1年以内に請求しなければ売主は瑕疵…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(4)「Bは、別段の特約がない限り、Aが本件瑕疵の事実を知った時から1年以内に請求 をしない場合には、瑕…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(BA)との対応を確認してください
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