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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第40問(判例・横断総合)
問題
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。)が自ら売主として、買主Aに対しマンションの一室の分譲を行うに当たり、宅地建物取引主任者Bをして宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をさせた場合に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「楽器演 奏禁止」の制限があったが、Bは、そのことに関してAに説明を行わなかった。
- (2) 区分所有法第2条第4項に規定する共用部分に関する規約はまだ案の段階であった が、Bは、Aに対し、案の段階である旨を伝えた上で、その内容について説明を行っ た。
- (3) Bは、説明に先立ち、宅地建物取引主任者証をAに提示したことから、重要事項を 記載した書面の交付に当たり、当該書面における記名押印を省略した。
- (4) Bは、売買契約の成立に先立ち、重要事項の一部を抜粋した書面をAに示して説明 を行ったほか、当該契約の成立後に、その他の重要事項を記載した書面をAに交付し た。 か
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
根拠の記述が異なります。解説では「容を説明することは宅建業法」が根拠ですが、(1)は「区分所有法」を根拠とする内容です
(3、4)
正答(2)「区分所有法第2条第4項に規定する共用部分に関する規約はまだ案の段階であった が、Bは、Aに対し、…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(BA)との対応を確認してください
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