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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第16問(判例・横断総合)
問題
管理組合の税務に関する次の記述のうち、税法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合の管理費及び修繕積立金の運用から生じる受取利息や受取配当金には、所 得税が課税される。
- (2) 前々年度、前年度、当年度の各一年間の課税売上高を算定したところ、それぞれ、 1,300万円、950万円、900万円であった場合、当年度は納税義務者となり消費税を計 算し納入する必要がある。
- (3) 管理組合が支払う共用部分に係る火災保険料等の損害保険料は、消費税の課税対象 とはならない。
- (4) マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使用させること による駐車場収入は、消費税の課税対象とはならず、課税売上高を構成しない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。組合員以外への駐車場使用料は消費税の課税対象となり課税売上高に算入されます。1の運用益への所得税、2の課税売上高900万円超による納税義務、3の損害保険料の非課税はいずれも正しい。
他の選択肢
(1、2、3)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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