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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第1問(判例・横断総合)
問題
管理組合法人を一般の法人と比較した次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 一般の法人の成立は、民法その他の法律の規定によるが、管理組合法人の成立は、 民法の規定による。
- (2) 一般の法人には、人の集団である社団と財産の集合体である財団とがあるが、管理 組合法人は、財団である。
- (3) 一般の法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって 成立するが、管理組合法人については、登記がなされなくても成立する。
- (4) 一般の法人では、監事は必ずしも必須機関ではないが、管理組合法人では、監事は 必須機関である。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。一般社団・財団法人法では監事は必ずしも必須ではありません。1は管理組合法人の成立根拠が区分所有法であり民法のみではない点、2は管理組合法人は社団法人、3は管理組合法人も設立登記により成立する点でいずれも誤りです。
他の選択肢
(1、2、3)
根拠の記述が異なります。解説では「区分所有法」が根拠ですが、(1)は「一般の法」を根拠とする内容です
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