管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 民法・借地借家法

管理業務主任者試験 実践演習 第399問(民法・借地借家法)

問題

売買契約締結後、引渡し前に目的物が当事者双方に責任のない災害で滅失した。この場合の危険負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 債務者がその債務を履行できなくなった場合で、債権者の責めに帰すべき事由がないときは、原則として反対給付を受けることができない。
  2. (2) 買主は、常に代金全額を支払わなければならない。
  3. (3) 危険負担の問題は、双務契約では一切生じない。
  4. (4) 危険負担が問題になるときは、常に裁判所の許可が必要である。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、4)

    正答(1)「債務者がその債務を履行できなくなった場合で、債権者の責めに帰すべき事由がないときは、原…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「債務者がその債務を履行できなくなった場合で、債権者の責めに帰すべき事由がないときは、原則として反対給付を受ける…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「双方に責任のない履行不能では、債務者は原則として反対給付を受けることができません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(1)「債務者がその債務を履行できなくなった場合で、債権者の責めに帰すべき事由がないときは、原…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「債務者がその債務を履行できなくなった場合で、債権者の責めに帰すべき事由がないときは、原則として反対給付を受ける…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「双方に責任のない履行不能では、債務者は原則として反対給付を受けることができません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。