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管理業務主任者試験 実践演習 第152問(民法・借地借家法)
問題
危険負担に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 不能になっても、債務者は常に反対給付を受ける権利を保持する。
- (2) 双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失うのが原則である。
- (3) 危険負担の問題は民法上存在しない。
- (4) 履行不能の効果は、常に債権者の損害賠償義務だけで決まる。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
正答(2)「双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債務者は反対給付を受ける…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失うのが原則である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「民法536条1項により、双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となったときは、債務者は反対給付を受ける権…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債務者は反対給付を受ける…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失うのが原則である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「民法536条1項により、双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となったときは、債務者は反対給付を受ける権…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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