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管理業務主任者試験 実践演習 第70問(民法・借地借家法)
問題
売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由によらず、目的物が引渡前に滅失した場合の代金支払義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 買主は、目的物が滅失しても、常に全額の代金を支払わなければならない。
- (2) 売主は、目的物が滅失したときでも、反対給付である代金を受ける権利を当然に保持する。
- (3) 売主が自己の責めに帰すべき事由によらず履行をすることができなくなったときは、反対給付を受ける権利を失うのが原則である。
- (4) 危険負担の問題は、民法では廃止されているため、履行不能と代金支払義務の関係は一切問題とならない。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(3)「売主が自己の責めに帰すべき事由によらず履行をすることができなくなったときは、反対給付を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「売主が自己の責めに帰すべき事由によらず履行をすることができなくなったときは、反対給付を受ける権利を失うのが原則…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「民法536条1項により、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、4)
正答(3)「売主が自己の責めに帰すべき事由によらず履行をすることができなくなったときは、反対給付を…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「売主が自己の責めに帰すべき事由によらず履行をすることができなくなったときは、反対給付を受ける権利を失うのが原則…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「民法536条1項により、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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