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管理業務主任者試験 実践演習 第295問(標準管理規約)
問題
専有部分への立入りに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合は、理由がなくてもいつでも専有部分に立ち入れる。
- (2) 専有部分への立入りは、どのような事情があっても一切認められない。
- (3) 共用部分の点検や必要な工事等のため、規約に沿って専有部分への立入りが問題となることがある。
- (4) 専有部分への立入りは、管理員の好奇心のために認められる。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「共用部分の点検や必要な工事等のため、規約に沿って専有部分への立入りが問題となることがあ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「共用部分の点検や必要な工事等のため、規約に沿って専有部分への立入りが問題となることがある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「必要な点検や工事のため、規約に沿って専有部分への立入りが問題となることがあります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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