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管理業務主任者試験 実践演習 第187問(標準管理規約)
問題
専有部分への立入りに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒んではならない。
- (2) 専有部分への立入りは、管理上必要でも常に禁止される。
- (3) 理事長は必要性がなくても自由に立ち入れる。
- (4) 請求を受けた者は、理由を問わず常に拒絶できる。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受け…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒ん…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「標準管理規約では、必要な範囲で立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒めません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受け…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「管理を行うため必要があるときは、必要な範囲で専有部分等への立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒ん…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理規約では、必要な範囲で立入りを請求でき、請求を受けた者は正当な理由なく拒めません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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