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実践演習 · 区分所有法

管理業務主任者試験 実践演習 第97問(区分所有法)

問題

管理員室として用いている附属建物について、管理組合が規約で共用部分として明確化しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 附属建物は、規約で共用部分とすることができず、常に特定の区分所有者の専有部分にしなければならない。
  2. (2) 附属建物については、規約により共用部分と定めることがあり得る。
  3. (3) 規約共用部分とした場合、その部分は区分所有法の適用対象外となる。
  4. (4) 規約共用部分とするには、必ず全区分所有者の専有部分面積が完全に同一でなければならない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。したがって2が最も適切です。1、3、4はいずれも規約共用部分の考え方を誤っています。

他の選択肢

  • (1、4)

    正答(2)「附属建物については、規約により共用部分と定めることがあり得る。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「附属建物については、規約により共用部分と定めることがあり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法4条2項により、附属の建物は、規約により共用部分とすることがあり得ます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(2)「附属建物については、規約により共用部分と定めることがあり得る。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「附属建物については、規約により共用部分と定めることがあり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法4条2項により、附属の建物は、規約により共用部分とすることがあり得ます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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