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管理業務主任者試験 実践演習 第25問(区分所有法)
問題
Aは、敷地利用権が敷地の共有持分であるマンションの1室を所有している。Aが当該専有部分をBに譲渡する場合に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 規約に別段の定めがなくても、Aは専有部分だけをBに譲渡し、敷地利用権は自己に留保することができる。
- (2) 規約に別段の定めがない限り、Aは専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。
- (3) Aが分離処分をした場合、その処分の無効は、Bが善意であっても悪意であっても一律に対抗することができない。
- (4) 敷地利用権が共有持分であるかぎり、規約で別段の定めを置くことは認められない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。したがって2が正しいです。1は本則に反します。3も、違反処分の無効は善意の相手方に対抗できない場合があるため誤りです。4は、規約で別段の定めを置く余地を否定しているため誤りです。
他の選択肢
(1)
正答(2)「規約に別段の定めがない限り、Aは専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「規約に別段の定めがない限り、Aは専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法22条1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(A)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(2)「規約に別段の定めがない限り、Aは専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「規約に別段の定めがない限り、Aは専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法22条1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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