管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
管理業務主任者試験 実践演習 第10問(区分所有法)
問題
マンションの一部滅失とその後の復旧又は建替えに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、所定の決議が先にされていない限り、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
- (2) 建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、復旧に関する決議は一切できず、常に直ちに建替え決議をしなければならない。
- (3) 建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で足りる。
- (4) 建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者が単独で復旧できるのは自己の専有部分に限られ、共用部分については常に集会決議が必要である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。したがって1が正しいです。2は、2分の1を超える一部滅失でも、61条5項により3/4決議で復旧決議をする余地があるため誤りです。3も、建替え決議は62条1項により4/5決議です。4は、2分の1以下の一部滅失なら共用部分も復旧し得るので誤りです。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、所定の決議が先にさ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、所定の決議が先にされていない限り、滅失した…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法61条1項は、建物価格の2分の1以下に相当する一部滅失であれば、各区分所有者が、所定の決議が先行していない限…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、所定の決議が先にさ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、各区分所有者は、所定の決議が先にされていない限り、滅失した…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法61条1項は、建物価格の2分の1以下に相当する一部滅失であれば、各区分所有者が、所定の決議が先行していない限…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。