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管理業務主任者試験 過去問 令和3年度 第44問(判例・横断総合)
問題
賃貸住宅管理業法によれば、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、勧誘者とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。
選択肢
- (1) 特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者 に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借 契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特 定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著し く事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利 であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- (2) 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の 相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専 門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除 く。)に対し、業務管理者をして、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸 借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、 書面を交付して説明しなければならない。
- (3) 特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業 務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は 事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応 じ、その写しを交付しなければならない。
- (4) 特定転貸事業者は、第29条の不な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を 告げない場合、懲役若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されるが、勧誘者 は、特定転貸事業者と同様に違反したとしても罰則の対象にはならない。 28
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2の説明義務者、3の書類備置義務、4の勧誘者の罰則対象外はいずれも記述が法令と異なります。
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者 に転貸する…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者 に転貸する事業に係る特定賃貸借契約…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「特定転貸事業者等は広告について著しく事実に相違する表示等をしてはなりません(賃貸住宅管理業法)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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