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令和3年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和3年度 第9問(判例・横断総合)

問題

管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸していると きは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を 負います。
  2. (2) 専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組 合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することがで きます。
  3. (3) 区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞 納管理費債権について、破産手続に参加することができます。
  4. (4) 滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の 訴訟代理人になることはできません。 6

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正解は1です。賃借人は管理費の支払義務を負いません(区分所有法3条・14条)。2の共有者への全額請求、3の破産手続参加、4の訴訟代理人制限はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (2、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)「管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸していると きは、現に専有部分に居住している賃借…」です。解説のポイント:正解は1です。2の共有者への全額請求、3の破産手続参加、4の訴訟代理人制限はいずれも正しいです

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