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令和3年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和3年度 第2問(判例・横断総合)

問題

A、B、Cが、マンションの一住戸を共同して購入するための資金として、Dから900万円を借り受け、Dとの間で、各自が連帯してその債務を負う旨の合意をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、A、B、Cの間の負担部分は等しいものとし、完本900万円以外は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1) Aが、Dに対して600万円を弁済し、残債務の支払を免除された場合に、Bは、D から300万円の支払の請求を受けたときは、これを拒むことができない。
  2. (2) Bが、Dに対して、270万円を弁済した場合に、Bは、AとCのそれぞれに対して、 90万円について求償することができる。
  3. (3) Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、 Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを 理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。
  4. (4) Cが、Dに対して、700万円を弁済したが、Bに資力がない場合に、Bから償還を 受けることができないことについてCに過失がないときは、Cは、Aに対して、350 万円を求償することができる。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。連帯債務者Aは他の連帯債務者Cの抗弁を主張できないため(436条)、Cの代金債権を理由にDの請求を拒むことはできません。1の免除後のBへの請求、2のBの求償、4のCの求償はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、 Dから900万円の…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(CDADCDD)との対応を確認してください

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