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管理業務主任者試験 過去問 令和3年度 第5問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理組合Aの管理費に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を 提起し、勝訴した場合には、該滞納管理費債権は、確定判決を得た時から10年間こ れを行使しないときは、時効によって消滅する。
- (2) Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合 に、その時から6箇月を経過するまでに管理組合が再度催告をしたときには、再度の 催告は時効の完成猶予の効力を有しない。
- (3) 管理費を滞納している区分所有者Dが、Aに対して、管理費を滞納していることを 書面により認めたときは、その時から時効の更新の効力が生じる。
- (4) Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張するこ とができない旨が定められていた場合には、区分所有者Eは、滞納した管理費の債務 について、時効が完成したとしても、それによる債務の消滅を主張することができな い。 3
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。時効完成前の時効利益放棄の特約は無効であり(177条)、規約で事前に放棄を妨げる定めがあっても完成後に消滅を主張できないとはなりません。1の10年、2の完成猶予なき再催告、3の承認による更新はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、2)
正答(4)「Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張するこ とができない旨が定め…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(AAE)との対応を確認してください
(3)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「Aの管理規約において、各区分所有者は、Aに対する債務の消滅時効を主張するこ とができない旨が定められていた場合に…」です。解説のポイント:正解は4です。1の10年、2の完成猶予なき再催告、3の承認に…
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