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令和3年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和3年度 第8問(判例・横断総合)

問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要が ある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の 承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内 容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
  2. (2) 管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務 を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管 理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その 費用を速やかに支払わなければならない。
  3. (3) マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要があ る場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理 業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に 対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
  4. (4) マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、 管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を 負わない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。火災の緊急業務費用でも発生原因が管理業者の責めによるときは、組合はその費用を支払う必要はありません。1の地震後通知、3の漏水立入報告、4の火災免責はいずれも適切です。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務 を遂行する上でやむを得ず支出した費用…」です。解説のポイント:正解は2です。1の地震後通知、3の漏水立入報告、4の火災免責はいずれも適切です

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