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平成28年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第6問(判例・横断総合)

問題

マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の区分所有者A(以下、本問において「A」という。)の死亡により、法定相続人であるBとCが甲を相続分2分の1ずつで共同相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) BとCが協議で遺産分割をするときには、自己のために相続開始があったことを 知った時から3箇月以内にしなければならない。
  2. (2) Bが、甲を単独相続するために、Aの死亡後、遺言書を偽造した場合でも、Bは、 家庭裁判所がその大格事由を認定しない限り、相続人としての資格を失わない。
  3. (3) Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をした上で、Dに売却し、移転登記 を完了させた場合でも、Cは、自らが相続した甲の持分について、登記がなくてもD に対抗することができる。
  4. (4) Bの相続放棄によりCが甲を単独相続したが、その前に、Bが相続した甲の持分に ついてEが差押えをしていた場合には、CはEの権利を書することができない。 4

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1の遺産分割協議期間は4か月、2は遺言偽造でも相続資格は当然失われず、4は相続放棄後も差押えは消滅しません。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をした上で、Dに売却し、移転登記 を完了させた場合でも…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(BCDCD)との対応を確認してください

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