管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

平成25年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第4問(判例・横断総合)

問題

マンションの専有部分甲(以下「甲」という。)について区分所有権を有するAが、甲を売買又は賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定及び最高裁判所の判例に照らして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aが甲をBに売ったが、その旨の移転登記がなされない限り、Bは、甲についての 区分所有権を取得しない。
  2. (2) Aが甲をBに売り、BがそれをCに転売してCがそこに居住している場合に、その 後、AがBの代金不払いを理由に売買契約を解除したときには、Aは、Cに対して、 Cが甲の移転登記を得ているか否かにかかわらず、甲の明渡しを請求することができ る。
  3. (3) Aが甲をBに賃貸し、BがそれをAに無断でCに転貸してCがそこに居住した場合 に、Aは、特段の事情がない限り、Bとの賃貸借契約を解除し、Cに対して甲の明渡 しを請求することができる。
  4. (4) Aが甲をBに賃貸し、Bがそこに居住した後に、Aが甲をCに売りその旨の登記を Cに移転した場合に、Cは、Bに対して、甲の明渡しを請求することができる。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1は売買は登記なくても効力を生じます。2は判例上Cの権利を害さない限りAはCに明渡しを請求できません。4は賃貸借は売買により終了せずCはBに明渡しを請求できません。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「Aが甲をBに賃貸し、BがそれをAに無断でCに転貸してCがそこに居住した場合 に、Aは、特段の事情…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(ABBACCABC)との対応を確認してください

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。