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管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第3問(判例・横断総合)
問題
管理費の支払い等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本問において管理組合の管理費月額は10,000円であり、毎月月末に当月分を支払う定めがあるものとする。
選択肢
- (1) 区分所有者が、管理組合に対して、ある期の管理費について、管理費月額を15,000 円であると誤認して支払った場合には、その過払分5,000円については、次期の管理 費として然に充され、管理組合に対して返還請求をすることはできない。
- (2) 区分所有者が、管理組合に対して、ある年の5月分の管理費月額10,000円を同年5 月1日に支払った場合には、当該区分所有者は、同年5月末日の到来前において、管 理組合に対して、その支払額の返還を請求することができる。
- (3) 区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、Aは、 Bに対して有する求償権について、Bの区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に 先取特権を有する。
- (4) 区分所有者が、管理組合の理事長に対して、不法なことを行わせる目的で金銭を給 付した場合に、当該区分所有者は、当該理事長に対して、上記給付は公序良俗に反し 無効であるとして返還を請求することができる。 2
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1の過払分は不当利得として返還請求できます。2は期日前の任意弁済は有効です。4は理事長個人への給付は公序良俗違反の無効を主張し得ますが、本問の正解は3です。
他の選択肢
(1)
正答(3)「区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、Aは、 Bに対して…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、Aは、 Bに対して有する求償権について、B…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「719条により管理費を立替払した区分所有者Aは、Bに対する求償権についてBの区分所有権及び専有部分内の建物に備え付けた…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、4)
正答(3)「区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、Aは、 Bに対して…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、Aは、 Bに対して有する求償権について、B…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「719条により管理費を立替払した区分所有者Aは、Bに対する求償権についてBの区分所有権及び専有部分内の建物に備え付けた…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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