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管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第5問(判例・横断総合)
問題
管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)は、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間でマンションの共用部分である1階部分の廊下の修繕工事(以下、本問において「本件工事」という。)を内容とする請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 本件工事に瑕疵があるときは、Aは、Bに対し、その瑕疵について、契約の解除又 は損害賠償の請求をすることはできるが、修補を請求することはできない。
- (2) 本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除 をすることができる。
- (3) 本件工事に瑕疵がある場合に、AがBに対して損害賠償請求をするためには、Aが その瑕疵を知ったときから1年以内にしなければならない。
- (4) Aの財産をもって、AのBに対する本件工事代金債務を完済することができない場 合に、Bは、当該マンションの各区分所有者に対しては同債務の弁済を請求すること はできない。 3
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1は634条により修補請求も可能です。3は損害賠償と契約不適合責任の期間は別です。4はBはAに対する代金債権の弁済を各区分所有者に直接請求することはできません。
他の選択肢
(1)
正答(2)「本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除 をすること…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除 をすることができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「633条により請負の完成前は定作側Aはいつでも損害を賠償して契約を解除できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除 をすること…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除 をすることができる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「633条により請負の完成前は定作側Aはいつでも損害を賠償して契約を解除できます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(2)「本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除 をすることができる。…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(AB)との対応を確認してください
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