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管理業務主任者試験 過去問 平成24年度 第2問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理組合A(以下本間において「A」という。)が、管理委託契約を締結しているマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)に対して、郵便により、ある事項についての意思表示を通知した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) Aの意思表示は、その通知がBに到達した時からその効力が生ずるので、その通知 の到達前に、Aが当該意思表示を撤回すれば、意思表示の効力は生じない。
- (2) 意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に死亡したときであ っても、その意思表示の効力は失われない。
- (3) 意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に行為能力を喪失し たときは、その意思表示の効力は失われる。
- (4) Aの意思表示が契約の申込みであった場合に、その申込みの通知がBに到達した後 にBが承諾の通知を発したときは、承諾の通知を発した時に契約は成立する。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(3)「意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に行為能力を喪失し たときは、その意思表…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(A)との対応を確認してください。(1)や通知発後の代表者死亡
(2)
一見もっともらしいですが、正答(3)「意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に行為能力を喪失し た…」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます
(4)
正答(3)「意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に行為能力を喪失し たときは、その意思表…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(A)との対応を確認してください
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