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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第9問(判例・横断総合)
問題
マンション管理業者の管理事務の対象となる部分に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分及び区分所有者が専 ら管理すべき部分をいう。
- (2) 専用使用部分であるバルコニー、ベランダ、専用庭は、管理対象部分に含まれない。
- (3) 管理事務の対象となるマンションが「複合用途型マンション」(専有部分の用途とし て住居以外の用途(事務所等)が認められているマンション)である場合、管理事務 の対象となる部分に係る定めを適宜追加、修正をすることが必要である。
- (4) 附属施設である駐車場、自転車置場、水道引込管は、管理対象部分に含まれない。 6
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。1は専有部分の管理すべき部分も対象に含む、2のバルコニー等は管理対象、4の附属施設も管理対象に含まれる点でいずれも不適切です。
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「管理事務の対象となるマンションが「複合用途型マンション」(専有部分の用途とし て住居以…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理事務の対象となるマンションが「複合用途型マンション」(専有部分の用途とし て住居以外の用途(事務所等)が認…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理委託契約書は複合用途型マンションについて管理対象部分の定めを適宜追加修正する必要があると定めています」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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