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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第4問(判例・横断総合)
問題
マンションの301号室をAとBが共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) A、Bの持分が等しいときは、301号室の保存行為を除く管理に関する事項の決定 は、両者の合意が必要である。
- (2) Aが自己の持分に応じた301号室の管理費用の支払いを怠り、Bがそれをすべて負 担している場合のように正当な事由があるときに限り、Bは、Aを被告として、裁判 所に対して301号室の分割を請求することができる。
- (3) 301号室の分割請求が裁判所になされた場合に、裁判所は、分割の方法としては、 現物分割のみを命ずることができ、その競売を命ずることはできない。
- (4) Aが死亡した場合に、Aに相続人がないときには、301号室のAの持分は国庫に帰 属する。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2は分割請求は共有物の保存に支障がある等の場合に限られ、費用負担の不均衡だけでは足りません。3は分割方法として競売も可能です(258条)。4は相続人がいない場合は持分は共有者に帰属します(959条)。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「A、Bの持分が等しいときは、301号室の保存行為を除く管理に関する事項の決定 は、両者の合意が必…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(AB)との対応を確認してください
(3)
正答(1)「A、Bの持分が等しいときは、301号室の保存行為を除く管理に関する事項の決定 は、両者…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「A、Bの持分が等しいときは、301号室の保存行為を除く管理に関する事項の決定 は、両者の合意が必要である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「当時の民法253条により持分等しい共有者の管理行為は保存行為を除き全員の同意が必要です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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