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管理業務主任者試験 過去問 平成21年度 第3問(判例・横断総合)
問題
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)であるB(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されていたところ、同管理委託契約に係るBの職務を行うについて、Cが不法行為によりAの組合員Dに損害を加えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CがBの代表者である場合には、BがCの選任・監督上相の注意をしたことを証 明しても、Bは、Dに対する損害賠償責任を免れない。
- (2) Cが短期間だけ臨時にBから雇用されている者の場合には、Dに対して、Cのみが 損害賠償責任を負い、Bが損害賠償責任を負うことはない。
- (3) CがBの従業員である場合に、Bに代わって監督する者Eがいる場合でも、Dは、 Eに対して損害賠償責任を追及することはできない。
- (4) BがDに対して損害賠償をした場合、Cに対して求償することはできない。 2
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2は臨時雇用者でも使用者責任が生じ得ます。3は監督者Eにも715条2項で追及可能です。4は使用者は加害者に求償できます(715条3項)。
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「CがBの代表者である場合には、BがCの選任・監督上相の注意をしたことを証 明しても、Bは、Dに対…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(CBBCBD)との対応を確認してください
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