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平成19年度 · 区分所有法

管理業務主任者試験 過去問 平成19年度 第39問(区分所有法)

問題

次の文章は、専有部分を賃借している暴力団組長に対して、管理組合がその明渡しを請求した事件に関する最高裁判所の判決文の一部であるが、文中の(ア)から(エ)の中に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。「区分所有者の全員又は(ア)が建物の区分所有等に関する法律60条1項に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の(イ)及びその専有部分の(ウ)を請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするには、同条2項によって準用される同法58条3項によりあらかじめ当該占有者に対して( エ ) を与えれば足り、該占有者に対し右契約に基づき右専有部分の使用、収益をさせている区分所有者に対して( エ)を与えることを要しないというべきである。」

選択肢

  1. (1) A=管理組合, B=取消し, C=引渡し, D=義務違反行為の停止の機会
  2. (2) A=管理組合法人, B=解除, C=引渡し, D=弁明する機会
  3. (3) A=管理者, B=解除, C=競売, D=弁明する機会
  4. (4) A=管理組合法人, B=取消し, C=競売, D=不当利得返還の機会

正答

正答は (2) です。

解説

正解の組合せ

区分所有法60条に基づく占有者排除の場面では、管理組合法人が、占有者との契約の解除と専有部分の引渡しを求める訴えを提起する前提として集会決議を行うことがあり、その際に占有者へ与えるのは弁…

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