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管理業務主任者試験 実践演習 第267問(区分所有法)
問題
区分所有者Aは、玄関扉の外側塗装を『自分の専有部分だから自由に変えられる』と考えている。この場合の専有部分と共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 玄関扉に関する事項は、常にすべて専有部分に当たる。
- (2) 専有部分と共用部分の区別は、居住者の好みだけで決まる。
- (3) 専有部分と共用部分の区別は、建物の構造や利用形態、規約の定めなどを踏まえて判断する。
- (4) 共用部分であっても、専有部分と同じく個人が自由に改変できる。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2)
正答(3)「専有部分と共用部分の区別は、建物の構造や利用形態、規約の定めなどを踏まえて判断する。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「専有部分と共用部分の区別は、建物の構造や利用形態、規約の定めなどを踏まえて判断する。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「専有部分と共用部分の区別は、構造や利用形態、規約の定めなどを踏まえて判断します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(3)「専有部分と共用部分の区別は、建物の構造や利用形態、規約の定めなどを踏まえて判断する。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「専有部分と共用部分の区別は、建物の構造や利用形態、規約の定めなどを踏まえて判断する。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専有部分と共用部分の区別は、構造や利用形態、規約の定めなどを踏まえて判断します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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