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管理業務主任者試験 実践演習 第87問(区分所有法)
問題
建物の区分所有等に関する法律によれば、専有部分とは、構造上[ ]の建物の部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものをいう。この[ ]に当てはまるものとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 独立した
- (2) 共通した
- (3) 一時的な
- (4) 附属した
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「独立した」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「独立した」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法2条では、専有部分とは、構造上独立した建物の部分で、独立して建物としての用途に供することができるものをいうと…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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