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管理業務主任者試験 実践演習 第72問(区分所有法)
問題
共同生活上の障害が著しい区分所有者に対する使用禁止請求に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 使用禁止請求は、理事長が単独で口頭通知をすれば直ちに効力を生じ、裁判手続は不要である。
- (2) 共同生活上の障害が著しいときは、集会の決議に基づき、専有部分の使用禁止を裁判上請求することがある。
- (3) 使用禁止請求は、区分所有権そのものを当然に失わせる請求である。
- (4) 使用禁止請求は、占有者にしか行えず、区分所有者本人には行えない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。したがって2が正しいです。1は手続を軽視しており、3は競売請求と混同しています。4も誤りです。
他の選択肢
(1)
正答(2)「共同生活上の障害が著しいときは、集会の決議に基づき、専有部分の使用禁止を裁判上請求する…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「共同生活上の障害が著しいときは、集会の決議に基づき、専有部分の使用禁止を裁判上請求することがある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「区分所有法58条は、共同生活上の障害が著しい場合に、集会の決議に基づいて専有部分の使用禁止を裁判上請求できる場合がある…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「共同生活上の障害が著しいときは、集会の決議に基づき、専有部分の使用禁止を裁判上請求する…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「共同生活上の障害が著しいときは、集会の決議に基づき、専有部分の使用禁止を裁判上請求することがある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有法58条は、共同生活上の障害が著しい場合に、集会の決議に基づいて専有部分の使用禁止を裁判上請求できる場合がある…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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