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管理業務主任者試験 過去問 令和3年度 第11問(判例・横断総合)
問題
管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専 有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理 費債務を免れる。
- (2) 滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、その決定だけでは、当該滞納者は 管理費の支払義務を免れるわけではない。
- (3) 滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合には、いずれの相続人も滞納 管理費債務を負わない。
- (4) 管理規約に管理費について遅延損害金の定めがない場合でも、民法に定める法定利 率によって遅延損害金を請求することができる。 7
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。専有部分売却後も滞納者本人の管理費債務は消滅せず、買受人が承継するわけではありません。2の破産、3の相続放棄、4の法定遅延損害金はいずれも正しいです。
他の選択肢
(2、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)「滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専 有部分の買受人である区分所有者が滞納…」です。解説のポイント:正解は1です。2の破産、3の相続放棄、4の法定遅延損害金はいずれも正しいです
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