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管理業務主任者試験 過去問 令和元年度 第48問(判例・横断総合)
問題
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当 該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催 する必要はない。
- (2) マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作 成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の 全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなけれ ばならない。
- (3) マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同 一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業 務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
- (4) マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場 合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合 の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付 して説明すれば足りる。 31
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1の管理者選任済み時の説明会免除、3の同一条件更新時の書面交付のみ、4の変更契約時の説明省略はいずれも誤りです。
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作 成し、管理…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作 成し、管理組合を構成するマンション…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「重要事項説明書の交付時は、管理業務主任者に記名押印させなければなりません(72条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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