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管理業務主任者試験 過去問 令和元年度 第32問(判例・横断総合)
問題
複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、 店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
- (2) 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み 立てる。
- (3) 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及 び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができな い。
- (4) 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部 会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。 21
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1の4区分経理、3の営業形態届出と組合員資格、4の住宅部会・店舗部会の設置義務はいずれも記述が規約と異なります。
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み 立てる。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み 立てる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「駐車場使用料はその管理費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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