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令和元年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 令和元年度 第10問(判例・横断総合)

問題

マンションの管理費又はその滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所 有者の滞納管理費の支払債務を承継しない。
  2. (2) 区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、 管理費の支払債務を負う。
  3. (3) 管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効 は、完成しない。
  4. (4) 管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するためには、管理費の滞納者 に対し、あらかじめ書面により滞納管理費に対する支払促をしておかなければなら ない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。1は競売取得者も滞納管理費を承継、3は管理者不在でも時効は完成、4は訴訟前の書面催告は不要です。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    正答(2)「区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、 管理費の支…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、 管理費の支払債務を負う。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「区分所有者は住戸を賃貸して賃借人が居住しても、管理費の支払債務を負います(3条・14条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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