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平成30年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成30年度 第11問(判例・横断総合)

問題

マンションの管理費の滞納に対する対策及び法的手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理組合が管理費を滞納している区分所有者に書面で督促する場合、内容証明郵便 で行わなければ、「催告」に該当せず、時効の中断の効力を生じない。
  2. (2) 管理規約に管理費の遅延損害金の定めがない場合には、管理組合は、民法所定の法 定利率による遅延損害金を請求することができない。
  3. (3) 管理費を滞納している区分所有者が、自己破産の申立てを行い、破産手続開始の決 定を受けた場合、管理組合は、先取特権の実行を除き、破産手続に参加しなければ、 滞納管理費の回収をすることができない。
  4. (4) 管理費を滞納している区分所有者が行方不明の場合は、管理組合は、その者に対し て、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することはできない。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1は内容証明でなくても催告・時効中断となり得、2は規約の定めなくとも法定利率による遅延損害金を請求できます、4は公示送達等により訴え提起は可能です。

他の選択肢

  • (1)

    正答(3)「管理費を滞納している区分所有者が、自己破産の申立てを行い、破産手続開始の決 定を受けた…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理費を滞納している区分所有者が、自己破産の申立てを行い、破産手続開始の決 定を受けた場合、管理組合は、先取特…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「破産手続開始後は、先取特権の実行を除き破産手続に参加しなければ回収できません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2)

    根拠の記述が異なります。解説では「2は規約の定めなくとも法」が根拠ですが、(2)は「民法所定の法」を根拠とする内容です

  • (4)

    正答(3)「管理費を滞納している区分所有者が、自己破産の申立てを行い、破産手続開始の決 定を受けた…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理費を滞納している区分所有者が、自己破産の申立てを行い、破産手続開始の決 定を受けた場合、管理組合は、先取特…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「破産手続開始後は、先取特権の実行を除き破産手続に参加しなければ回収できません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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