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平成29年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第4問(判例・横断総合)

問題

Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) AB間の売買契約の成立後に、甲についてAからBへの所有権移転登記手続を行う 場合、Cは、AとBの双方を代理することができる。
  2. (2) 甲の売却について、Cが、Aの許諾を得てDを復代理人に選任した場合、Cは代理 権を失わず、CとDの両者がAの代理人となる。
  3. (3) AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称して Bに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っ ていたときは、Cは、Bに対し無権代理人の責任を負わない。
  4. (4) AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称して Bに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っ ていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をす ることができない。 2

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。無権代理で相手方Bが代理権欠如を知っていた場合でも、BはAに対し相当期間内の追認催告をすることができます(113条)。1の双方代理、2の復代理人選任、3の無権代理責任免責はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、3)

    正答(4)「AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称して Bに対して甲を売却し…」と異なる組合せです。解説のとおり、各肢の要件(ACCCABCBBA)との対応を確認してください

  • (2)

    一見もっともらしいですが、正答(4)「AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称して B…」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます

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