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平成29年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成29年度 第3問(判例・横断総合)

問題

売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 本件契約が、AとBの通謀虚表示により締結された場合、Bが甲の所有者と称し て、甲を、その事情を知らないCに譲渡したときであっても、AはCに対し、自己の 所有権を主張することができる。
  2. (2) 本件契約が、Bの強迫により締結された場合、Bが、甲を、その事情を知らないD に譲渡したときは、Aは、Bに対する意思表示を取り消したことをDに対抗すること ができない。
  3. (3) 本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを言じたことに重大な過 失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
  4. (4) 本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思を有していたBの錯誤により締結され た場合、Bにその錯誤による本件契約の無効を主張する意思がなくても、Aは、原則 として本件契約の無効を主張することができる。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1は善意のCに対抗できず、2は取消しの対抗要件、4は錯誤による無効主張は原則当該当事者に限られます。

他の選択肢

  • (1、4)

    正答(3)「本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを言じたことに重大な過 失があった…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを言じたことに重大な過 失があったときでも、Aは、売却の意…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「詐欺による意思表示の取消しは、当時の民法96条により、売主Aに言じらせる過失(重過失)があっても取り消すことができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2)

    正答(3)「本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを言じたことに重大な過 失があった…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを言じたことに重大な過 失があったときでも、Aは、売却の意…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「詐欺による意思表示の取消しは、当時の民法96条により、売主Aに言じらせる過失(重過失)があっても取り消すことができます」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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