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管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第35問(判例・横断総合)
問題
管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者は、管理を行うた めに必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り を請求することができる。
- (2) 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者から、専有部分へ の立入りを請求された区分所有者は、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その 結果生じた摂害を賠償しなければならない。
- (3) 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の 専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事 長は、当該専有部分の区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者 に立ち入らせることができる。
- (4) 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした 箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのよう な義務はない。 21
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2、3)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした 箇所を原状に復さなければならないが、…」です。解説のポイント:正解は4です。1の立入請求、2の拒否時の損害賠償、3の緊急立入はいずれも標準管理規約どおりです
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