管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
管理業務主任者試験 過去問 平成28年度 第34問(判例・横断総合)
問題
マンションの専有部分及び専用使用権に関する次の記述のうち、区分所有法、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、かつ、住居、店舗、事務所又は倉庫 その他建物としての用途に独立して供することができるように利用上区分された、区 分所有権の目的である建物の部分である。
- (2) 地下に設けられた駐車場部分は、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていなくて も、構造上、利用上の独立性を備えている場合には、専有部分として登記して分譲す ることができる。
- (3) 専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的 に使用できる権利であり、専用使用権の対象となっている当該部分を専用使用部分と いう。
- (4) 敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設け られていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当 該専用使用権者の承諾を得なければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
正解は4です。無償の駐車場専用使用権を有償化する決議に、必ず当該権利者の承諾を得る必要はありません(4が不適切)。1の専有部分の定義、2の地下駐車場、3の専用使用権の概念はいずれも適切です。
他の選択肢
(1、2、3)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設け られていた場合、後に、当該駐車場部分…」です。解説のポイント:正解は4です。1の専有部分の定義、2の地下駐車場、3の専用使用権の概念はいずれも適切です
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。