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管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第43問(判例・横断総合)
問題
区分所有者が、自己所有のマンションの専有部分を賃貸しようとする場合に、管理業務主任者が当該区分所有者に説明した内容についての次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 契約期間の更新がない定期建物賃貸借契約を締結する場合は、契約内容を明記した 書面によってしなければなりませんが、必ずしも公正証書による必要はありません。
- (2) 法人に賃貸する場合でも、借地借家法が適用されます。
- (3) 定期建物賃貸借契約でない契約において、1年未満の契約期間を定めたときは契約 期間1年の賃貸借契約とみなされることになります。
- (4) 「賃貸人が、自己使用の必要性があるときは、6箇月の予告期間を置けば、期間内 解約ができる」旨の特約は無効です。 29
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3です。建物賃貸借で1年未満の期間を定めても1年契約とみなされるわけではありません(3が誤り)。1の定期借家の書面、2の法人への適用、4の6か月予告特約の無効はいずれも正しいです。
他の選択肢
(1、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「2の法」が根拠ですが、(2)は「借地借家法」を根拠とする内容です
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