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平成26年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第42問(判例・横断総合)

問題

マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 共用部分について、損害保険契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項 とみなされる。
  2. (2) 管理規約において、共用部分について、管理組合が損害保険契約の締結をすること が定められていても、損害保険契約を締結するにあたっては、別途、集会決議が必要 である。
  3. (3) 理事長(区分所有法で定める管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保 険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
  4. (4) 共用部分に係る損害保険料は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の 割合に応じて負担する。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正解は2です。管理規約に損害保険契約締結が定められていれば、別途毎回集会決議を要するわけではありません(2が不適切)。1の管理事項該当性、3の保険金請求の代理、4の床面積按分負担はいずれも適切です。

他の選択肢

  • (1、3、4)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「管理規約において、共用部分について、管理組合が損害保険契約の締結をすること が定められていても、損害保険契約を締…」です。解説のポイント:正解は2です。1の管理事項該当性、3の保険金請求の代理、4の床面積按分負担はいずれも適切です

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