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平成26年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第10問(判例・横断総合)

問題

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下、「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 区分所有者が管理費を支払うべき期日に支払わなかった場合、規約に遅延損害金に 関する定めがなくても、当該区分所有者に対し、年5分の割合による遅延損害金を請 求することができる。
  2. (2) 管理費を滞納している区分所有者から、マンションの専有部分を購入した者が、売 買契約に際して、当該滞納者から「管理費の滞納分はない」旨を告げられ、それを言 ずるについて過失がない場合でも、滞納管理費の支払義務を負う。
  3. (3) 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、共同相続人のうち当該滞納者の 区分所有権を相続する者が確定するまでは、管理組合は滞納管理費の請求をすること ができない。
  4. (4) 管理費を滞納している区分所有者に対して内容証明郵便による催告を行い、その催 告後6箇月以内に再び内容証明郵便による催告を行ったとしても、時効中断の効力を 維持することはできない。 8

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。滞納者の死亡後も相続人が確定するまで請求できないわけではなく、相続財産に対して請求できます(3が誤り)。2の買主の承継、4の内容証明郵便による時効中断の整理はいずれも正しいです。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(3)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。

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