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管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第9問(判例・横断総合)
問題
マンション管理業者の管理事務の対象となる部分に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が 行うべき管理業務の範囲内においてマンション管理業者が管理事務を行う。
- (2) 附属施設である塀及びフェンスは、管理対象部分に含まれない。
- (3) 大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有するリゾートマンションを管理事 務の対象とする場合には、管理事務の対象となる部分に係るマンション標準管理委託 契約書の定めを適宜追加、修正をすることが必要である。
- (4) 共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該 設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、管理事務の対象と なる部分に係るマンション標準管理委託契約書の定めを適宜追加、修正をすることが 必要である。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、3、4)
設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(2)「附属施設である塀及びフェンスは、管理対象部分に含まれない。」です。解説のポイント:正解は2です。1の専用使用部分の管理、3のリゾートマンションへの追加修正、4の通信設備等への追加修正はいずれも適切です
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