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平成26年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成26年度 第7問(判例・横断総合)

問題

マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、「マンション標準管理委託契約書」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理組合及びマンション管理業者は、マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事 実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
  2. (2) マンション管理業者が管理組合の組合員に対し、管理委託契約の定めに従った管理 費等の促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その後の収納の請求は 管理組合が行うものとし、管理組合がマンション管理業者の協力を必要とするときは、 管理組合及びマンション管理業者は、その協力方法について協議するものとする。
  3. (3) マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に 行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、 管理組合の承認を受けないで実施することができる。
  4. (4) マンション管理業者は、管理事務を行うために不可欠な管理事務室の使用料及び管 理事務室の使用に係る諸費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)を負担する 義務を負う。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

正解は4です。標準管理委託契約書は管理事務室を管理組合が提供し、その使用料・諸費用は原則管理組合負担と定めています(4が不適切)。1の通知義務、2の滞納収納、3の緊急業務の実施はいずれも適切です。

他の選択肢

  • (1、2、3)

    設問の趣旨では適切な記述・対応に当たることが多いです。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ形式のため、正答は(4)「マンション管理業者は、管理事務を行うために不可欠な管理事務室の使用料及び管 理事務室の使用に係る諸費用(水道光熱…」です。解説のポイント:正解は4です。1の通知義務、2の滞納収納、3の緊急業務の実施はいずれも適切です

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