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平成25年度 · 判例・横断総合

管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第39問(判例・横断総合)

問題

マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 構造上及び機能上、独立性を有する建物部分ではあるが、その一部に他の区分所有 者らの共用に供される設備が設置されている以上、当該建物部分は、専有部分として 区分所有権の目的とはなり得ない。
  2. (2) 専有部分が賃貸され暴力団事務所として使用されていることを理由に、賃貸借契約 の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起するために集会の決議をする には、あらかじめ賃借人と共に賃貸人たる区分所有者に対して弁明の機会を与えなけ ればならない。
  3. (3) 管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対し管理費の支払いが義務づけられ、月 ごとに所定の方法でそれが支払われる場合に、その管理費の債権は、基本権たる定期 金債権から派生する支分権として消滅時効にかかる。
  4. (4) 法人格を取得していない権利能力なき社団であるマンション管理組合について原告 適格が認められることはなく、訴訟担当が認められるのは、管理者又は集会の決議に より指定された区分所有者のみである。 26

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3です。1の専有部分性、2の暴力団事務所使用と弁明機会、4の権利能力なき社団の原告適格はいずれも判例趣旨と異なります。

他の選択肢

  • (1、2)

    正答(3)「管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対し管理費の支払いが義務づけられ、月 ごとに所定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対し管理費の支払いが義務づけられ、月 ごとに所定の方法でそれが支払われる…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「最判平成8.11.29は、月次管理費債権は基本権たる定期金債権から派生する支分権として消滅時効に服するとしています」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(3)「管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対し管理費の支払いが義務づけられ、月 ごとに所定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対し管理費の支払いが義務づけられ、月 ごとに所定の方法でそれが支払われる…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「最判平成8.11.29は、月次管理費債権は基本権たる定期金債権から派生する支分権として消滅時効に服するとしています」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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