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管理業務主任者試験 過去問 平成25年度 第8問(判例・横断総合)
問題
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、マンションの管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に情報の提供・開示を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等については、月額並びに滞納があ るときはその金額を書面をもって開示する。
- (2) マンションの修繕の実施状況については、該組合員の所有する専有部分に関する 修繕の実施状況を含めて、書面をもって開示する。
- (3) 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定は、 開示する情報として含めない。
- (4) マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、常に宅地建物取引業者から求めら れたすべての範囲である。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。2は専有部分に関する修繕状況まで含める必要はありません。3は改定予定・修繕一時金・大規模修繕予定も開示対象です。4は開示範囲は契約書等で定められた事項に限られます。
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等については、月額並びに滞納があ るときはそ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等については、月額並びに滞納があ るときはその金額を書面をもって開示…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理委託契約書は、組合員の管理費・修繕積立金等の月額及び滞納額を書面で開示します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等については、月額並びに滞納があ るときはそ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等については、月額並びに滞納があ るときはその金額を書面をもって開示…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「標準管理委託契約書は、組合員の管理費・修繕積立金等の月額及び滞納額を書面で開示します」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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