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管理業務主任者試験 過去問 平成24年度 第11問(判例・横断総合)
問題
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 管理費の滞納者が死亡した場合、管理組合は、滞納者の相続人のうち、滞納者が区 分所有していた専有部分を現に占有している者に対してのみ、滞納管理費を請求する ことができる。
- (2) 規約に管理費に関する遅延損害金の定めがない場合でも、民法所定の法定利率によ って遅延損害金を請求することができる。
- (3) 競売によってマンションの区分所有権を買い受けた者も、前区分所有者の滞納管理 費の支払義務を承継する。
- (4) 専有部分が賃貸され、その賃貸借契約において、管理費の支払いは賃借人が行う旨 を定めていた場合でも、その滞納があったときは、管理組合は賃貸人である区分所有 者に滞納管理費を請求することができる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正解は1です。滞納管理費は相続人全員が限定承認等の範囲で承継し、占有者に限って請求できるわけではありません(1が誤り)。2は規約がなくても法定利率による遅延損害金を請求できます。3は競売取得者も滞納管理費を承継します。4は賃借人が支払う特約があっても区分所有者に請求できます。
他の選択肢
(2、3、4)
いずれも、単体では適切な記述に当たります。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、正答は(1)です。四肢を比較し、最も不適切な一つだけを選びます。
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