管理業務主任者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
管理業務主任者試験 過去問 平成23年度 第12問(判例・横断総合)
問題
区分所有者が納入する修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。(以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 長期修繕計画の作成又は変更に要する経費は、修繕積立金を取り崩して支払わなけ ればならない。
- (2) 修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として修繕積 立金を取り崩して支払わなければならない。
- (3) 駐車場使用料は、その全額を修繕積立金として積み立てなければならない。
- (4) 修繕積立金を取り崩して充当することができる特別の管理に要する経費に充てるた め借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正解は2です。1の長期修繕計画作成費は管理費からも可、3は駐車場使用料の全額積立は不要、4は特別管理費の借入償還に修繕積立金を充て得ます。
他の選択肢
(1、3)
正答(2)「修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として修繕積 立金を取り…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として修繕積 立金を取り崩して支払わなければなら…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「標準管理規約コメントにより劣化診断(建物診断)費は原則修繕積立金を取り崩して支払います(2が適切)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(2)「修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として修繕積 立金を取り…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費は、原則として修繕積 立金を取り崩して支払わなければなら…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「標準管理規約コメントにより劣化診断(建物診断)費は原則修繕積立金を取り崩して支払います(2が適切)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。